丸山ワクチン関連国会議事録
これは丸山ワクチンの真相の一部である。
閲覧時の注意
回答者が素人向けに噛み砕いて説明していないこともあるが、それ以上に質問者が的外れな質問を繰り返していることも真相をわかりにくくしている。
- 「諸問題について調査」なのに、質問ではない根拠なき持論を一方的に演説する
- 証拠には全くならないが一定の印象を与える事項に関する質問をする
- 「丸山ワクチンの有効性、安全性」や差別の有無に関する政府委員の証言は完全に無視する(もしくは、論理をすり替える)
事実関係を検証するうえで必須の情報は、丸山ワクチンの申請データの評価や承認過程に関する情報である。 それらで真相を明らかにできれば、他の情報の価値はないにも等しい。 しかし、ネット上では、国会議事録に言及したページもあるが、丸山ワクチンの申請データの評価や承認過程に関する政府側の証言を取り上げたページはまず見当たらない。 国会議員にしろ、ネット上の人物にしろ、丸山ワクチンの支持者は、核心にせまる部分の情報を完全に無視する。 あるいは、政府側参考人の説明の意味をすり替えて、180度逆の説明にしてしまう。 元の説明の通りに紹介したうえで矛盾点等を指摘するなら、それも一定の意見であろう。 しかし、都合の悪い情報を隠蔽し、初めからなかったことにして、その情報と食い違う主張(しかも、根拠の示されていない持論)のみを紹介するなら、それは立派な捏造である。 説明の意味をすり替えるなどは論外である。
以上を踏まえると、議事録から明らかになった事項は次の通りである。
- 丸山ワクチンの効果が医学的に証明されていないことは、いくつかの決定的証拠がある
- 差別疑惑の証拠には全くならない一定の印象を与える話や事実関係と明らかに食い違う主張、根拠のない主観等が多数提示されている
証拠には全くならない一定の印象を与える話をかき集めて、一定の結論を導こうとするやり方は左翼や反政府主義者や陰謀論者が好むやり方である。 これは、プロジェクト・ブルーブック、ロズウェル事件、エリア51、MJ-12といった話をかき集めて、「米国政府は異星人と密約している」と主張することに似ている。
議事録
第100回国会までに、丸山ワクチンの申請データの評価や承認過程が問われたものの議事録のうち、丸山ワクチンに言及された部分の抜粋とその解説を以下に挙げる。
- 第082回国会 参議院 社会労働委員会 第7号
- 第087回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号(クレスチンあるいはピシバニールの申請データの説明)
- 第091回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
- 第093回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
- 第093回国会 参議院 社会労働委員会 第7号
- 第094回国会 衆議院 予算委員会 第11号
- 第094回国会 衆議院 決算委員会 第9号
- 第094回国会 衆議院 社会労働委員会 第20号(唯一の中央薬事審議会委員等からの参考人質疑)
- 第095回国会 参議院 社会労働委員会 第3号(東北大学の臨床試験の対象疾患)
- 第096回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号(従来基準における丸山ワクチンの評価)
- 第096回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号(従来基準に基づいた丸山ワクチンの追加データの詳細)
- 第098回国会 衆議院 予算委員会 第16号
- 第098回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
- 第098回国会 衆議院 科学技術委員会 第5号
- 第100回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第2号
このうち、次の議事録だけ見れば、丸山ワクチンの申請データの評価や承認過程に関する情報はほぼ揃う。
- 第094回国会 衆議院 社会労働委員会 第20号(唯一の中央薬事審議会委員等からの参考人質疑)
- 第096回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号(従来基準に基づいた丸山ワクチンの追加データの詳細)
- 第096回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号(従来基準における丸山ワクチンの評価)
補助的に次の議事録にも見るべきところがあるだろう。
- 第094回国会 衆議院 決算委員会 第9号
- 第095回国会 参議院 社会労働委員会 第3号(東北大学の臨床試験の対象疾患)
- 第087回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号(クレスチンあるいはピシバニールの申請データの説明)
尚、第094回国会 衆議院 社会労働委員会 第20号、第095回国会 参議院 社会労働委員会 第3号で丸山ワクチンを承認しろと要請していた菅直人氏が厚生労働大臣になったときの丸山ワクチンに対する唯一の答弁である第136回国会 衆議院 厚生委員会 第19号も紹介しておく。
要約
承認過程
詳細は丸山ワクチン承認基準にまとめてあり、ここでは概要のみを採り上げる。
政府側参考人の説明をまとめると次の通りであり、これについては質問者側からの異議は申し立てられていない。
- 昭和55年度のスクリーニングのサービス班の予算3900万円の約3分の1は、丸山ワクチン擁護側参考人の佐藤博氏に配分されている
- 丸山ワクチンも他の抗がん剤も「日本癌治療学会基準」に基づいて腫瘍縮小効果を判定した(丸山ワクチン擁護側の参考人も認めている)
- 丸山ワクチンの申請時は腫瘍縮小効果のデータが提出されていなかった(丸山ワクチン擁護側の参考人も認めている)
- 従来基準をパスできない丸山ワクチンには、特例措置として、敗者復活戦が設けられた(新基準は敗者復活戦のためのもの)
- 腫瘍縮小効果のデータは追加データとして提出されたが、丸山ワクチンには腫瘍縮小効果が見られなかった(丸山ワクチン擁護側の参考人も認めている)
- 丸山ワクチンは敗者復活戦でも効果が認められなかった
- 効果が認められなかった後は、異例の有償扱いの治験となった
これらの説明によれば、丸山ワクチンは差別どころか破格の優遇措置を受けている。
提出データ
詳細は丸山ワクチンの効果にまとめてあり、ここでは概要のみを採り上げる。
申請時データ
国会議事録中には、梅原誠一氏の報告書のデータの本人による概要説明しかなく、他のデータについては明らかにされていない。 また、これらの客観的評価も明らかにされていない。 しかし、ネット上でデータの入手は可能であり、それらを科学的観点で調べると次のような結論となる。
- 「丸山らがまとめてきたデータ」は、治療効果がなくても半数以上が「有効」となる独自の効果判定基準であって効果の証明とはならない
- 「山形の加納医師の臨床結果」は、切除手術を行った患者の5年生存率であるが、丸山ワクチンに治療効果がなくても達成できる数値だった
- 梅原誠一氏が昭和五十一年に厚生省中央薬事審議会に報告したとするデータは効果判定基準がデタラメすぎて効果の証明とはならない
腫瘍縮小効果
政府側参考人および丸山ワクチン擁護側の参考人の説明によれば、いずれの説明でも、丸山ワクチンには腫瘍縮小効果は認められない。
第096回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号における菅委員の質問では「腫瘍縮小効果が三十九例中一例申請データにはあると書いてあるけれども、それも実は認められなかった。簡単に言いますと、腫瘍縮小効果は一件も認められなかったということが書いてある」と説明されている。 「腫瘍縮小効果が三十九例中一例申請データにはある」なら、単純に奏功率にして約2.6%である。 一方で、他の質問者からは一般的な抗がん剤の奏功率が10〜30%である旨の指摘がある。 しかし、「一例」にしか過ぎないなら、第094回国会 衆議院 社会労働委員会 第20号で梅原参考人が言及した自然退縮例である可能性が否定できないので、「腫瘍縮小効果は一件も認められなかった」とする評価は妥当である。 これが、例えば、3900例中100例であるなら、効果は極めて弱いが腫瘍縮小効果が認められると言えるだろうが、「三十九例中一例」ではそのような評価はできない。
その他に質問者側からの異議は申し立てられていない。
敗者復活戦
政府側参考人の説明は素人にはわかりづらいかもしれないが、統計の初歩的知識があれば容易に理解できる内容である。 政府側参考人の説明をまとめると次の通りであり、これについては質問者側からの異議は申し立てられていない。
- 愛知がんセンターのランダム割付(封筒法)違反による偏りなのか、治療効果なのか区別がつかない
- 東北大学の臨床試験は、後層(がんの大分類、小分類、病期、治療歴等)別では、差がないか、あるいは、標本数が少なすぎる
「服部隆延先生の論文」も併せて提出されているようだが、国会議事録ではデータが明らかにされていない。 しかし、ネット上でデータの入手は可能であり、それらを科学的観点で調べると、比較臨床試験ではないため、延命効果の証拠とはなっていない。
まとめ
丸山ワクチンが従来基準をパスできなかったことは素人目にも明らかだろう。
もしも、従来基準以外のデータに対する科学的説明が全く理解できないのであれば、敗者復活戦が設けられた事実に着目すればよかろう。 敗者復活戦のデータの評価が科学的に適正であるかどうか理解できなくても、「事前に厚生省との間で拒否ということが決まっていた」などという事実がないことは容易に理解できるはずである。 何故なら、「事前に厚生省との間で拒否ということが決まっていた」ならば、それを決めた人たちにとって、敗者復活戦を設けなければならない動機は何もない一方で、敗者復活戦を設けるべきでない動機が明確にあるからである。 丸山ワクチンは従来基準をパスしていないのだから、その時点で「不認可」にする正当な理由が成立している。 だから、丸山ワクチンを「不認可」にしたい側にとっては、敗者復活戦を設けなければならない動機は何もない。 敗者復活戦を設ければ基準をパスするデータが出てくる可能性があるのだから、丸山ワクチンの効果を証明するデータを阻止したいなら、敗者復活戦を設けない方が良い。 このように、丸山ワクチンを「不認可」にしたい側にとっては、敗者復活戦を設けるべきでない動機が明確にある。 だから、「事前に厚生省との間で拒否ということが決まっていた」ならば、それを決めた人たちにとって設ける動機がなく、かつ、設けない動機だけがある敗者復活戦など行うはずがない。 言い換えると、「事前に厚生省との間で拒否ということが決まって」いないからこそ、敗者復活戦が行われているのである。
と言うと、「敗者復活戦のデータの評価を歪めれば良いだけだ」とバカなことを言い出す人もいるだろう。 しかし、それでは、丸山ワクチンの効果を証明するデータと、明らかに科学的に間違った見解で評価を歪めた事実が不正の痕跡として後々に残ってしまう。 不正の痕跡を残さずに済む方法がなくて、止むを得ず、不正の痕跡が残るやり方を選択するのであれば、ありえないことではなかろう。 しかし、敗者復活戦を設けないという不正の痕跡を残さずに済む方法があるのに、陰謀を企む側がわざわざ不正の痕跡を残るやり方を選択するわけがない。
さらに、「敗者復活戦などやりたくなかったが反対勢力に押し切られて渋々ながらやらざるを得なかった」とバカなことを言い出す人もいるだろう。 しかし、その時点での基準をパスできていないという事実をもってしても反対勢力を抑え込めないのだとしたら、新基準の敗者復活戦を設けて新基準をパスするデータが出てきたら益々反対勢力を抑え込めなくなる。 それは、不正を企む者がいたかどうかに関わらず、実際には不正を実現することができないことを意味する。
このように、「事前に厚生省との間で拒否ということが決まっていた」という疑惑と敗者復活戦を新規に設けた事実は全く相容れない。 つまり、敗者復活戦を新規に設けたという事実こそが、丸山ワクチンの審査に不正がなかったことを示す決定的な証拠である。
一定の印象を与える事項
承認過程と提出データにより、丸山ワクチンは不可解なほどの異例の優遇措置を受けたものの、効果を証明するデータを提出できなかったことにより承認されなかったことが明らかとなっている。 よって、丸山ワクチンを議論するうえでは、一定の印象を与える事項について言及する意味は全くない。 これらは、丸山ワクチン以外について議論するときにまで無価値であるとは言えない。 しかし、丸山ワクチンに関しては、既に核心部分の情報で真相が明らかになっており、かつ、一定の印象を与える事項は核心部分の情報よりも証拠能力が著しく低いため、論じる価値は全くない。
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- 週刊誌記事「丸山ワクチンはなぜ『認可』されなかったのか。」
- 日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース 国が認めない丸山ワクチンの謎」
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