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[医療費]
健康保険
健康保険制度は社会保険庁/医療保険の概要を参照してください。
自由診療と保険診療
保険給付の対象となる医療を保険診療と言い、保険給付の対象とならない医療を自由診療と言います。現行法では、保険診療と自由診療を同時に行う混合診療は、特定療養費以外には認められていません。これは、自由診療を受けられるお金持ちが貴重な福祉財源を消費すべきではないことと、根拠や効果に乏しい乱診・乱療を避けるための制度です。一部には、混合診療解禁論を唱える人もいますが、それは患者の利益を低下させるだけでしょう。
医薬品は各疾病毎に承認されており、適応範囲が限られています。ただし、適応外が全て自由診療扱いになるわけではなく、適応外処方も条件付きで保険給付対象となります。
保険者(保険運営団体)
保険者は次のようにいくつかの種類があります。保険者によって給付内容には若干の差があります。
制度 | 被保険者 | 保険者 |
---|---|---|
健康保険 | サラリーマン | 健康保険組合 |
健康保険 | 臨時職員等 | 社会保険庁 |
船員保険 | 船員 | 社会保険庁 |
共済組合 | 公務員、教職員 | 各共済組合 |
国民健康保険 | その他 | 市区町村 |
基礎給付(法定給付)
全ての保険者が給付するよう義務づけられている給付を基礎給付と言います。現物給付(病院で自己負担額を支払う)は黙っていても給付されますが、現金給付(自己負担額を超えた金額が後から払い戻し)は被保険者が申請しないと払い戻しされません。保険者によっては親切に通知してくれる所もありますが、通知してくれない所も多いようです。国民健康保険は通知してくれません。申請期限が決まっているので、早めに申請しましょう。
療養費、家族療養費
いわゆる3割負担です。現物給付が原則ですが、やむを得ない場合は現金給付が認められます。
入院時食事療養費
詳しくは各保険運営団体に確認してください。
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費
詳しくは各保険運営団体に確認してください。
高額療養費
次の自己負担限度額を超えた分が現金給付現物給付されます(平成19年4月より制度が変わりました)。ただし、入院開始時または入院中に限度額適用認定証申請書を加入している保険運営団体に提出する必要があります。限度額適用認定証申請書を提出しなかった場合は、期限内に給付申請をして現金給付を受ける必要があります。
年齢 | 所得層 | 限度額 |
---|---|---|
70以上 | 超低所得 | 15000円 |
70以上 | 生活保護、非課税 | 24600円 |
70以上 | 通常所得者 | 40200円 |
70以上 | 高所得者 | 72300円+(医療費−361500円)×1% |
70未満 | 生活保護、非課税 | 35400円 |
70未満 | 通常所得者 | 72300円+(医療費−241000円)×1% |
70未満 | 高所得者 | 139800円+(医療費−466000円)×1% |
また、年間で4ヶ月以上高額療養費が適用される場合は、さらに自己負担限度額が減ります。
年齢 | 所得層 | 限度額 |
---|---|---|
70以上 | 高所得者 | 40200円 |
70未満 | 生活保護、非課税 | 24600円 |
70未満 | 通常所得者 | 40200円 |
70未満 | 高所得者 | 77700円 |
同一世帯内で同一月に自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合は、合算して適用します。
高額療養費は現金給付で、レセプトの審査が終わるまで払い戻しされないため、低金利の貸付制度が用意されています。また、保険者によっては、現物給付のような扱いをする所もあるので、詳しくは加入している保険運営団体に確認してください。
移送費、家族移送費
詳しくは各保険運営団体に確認してください。
傷病手当金
詳しくは各保険運営団体に確認してください。
付加給付
基礎給付の他、財源に余裕がある場合、自由に追加の給付内容を決めて良いことになっています。そのため、一流企業の社会保険組合には、付加給付が極めて充実した所もあります。詳細はご加入の保険者で確認してください。
特定療養費
がん医療関係では、治験費用と高度先進医療が特定療養費の対象となっています。
民間医療保険
民間医療保険は健康保険より掛け金は高いけれど給付が充実しています。中には、自由診療も含めて全て給付対象になっている物もあります。
ただし、民間医療保険はがんになってからは加入できません。保険は加入者同士の互助制度であり、保険会社はその手続きを行って手数料を稼いでいるに過ぎません。がんになってからは加入できては、がんになる前から加入している人が、一方的に、がんになってから加入した人のために掛け金を払うことになり、不公平が生じます。そうなれば、誰もががんになってから加入するようになるわけで、それでは保険として機能しなくなります。
医療費控除
年間に自己負担した医療が10万円を超える場合は、所得税の控除対象となります。詳細は最寄りの税務署で確認してください。
最終更新時間:2007年07月10日 00時41分21秒
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