- 第3回がん患者大集会が2007年8月26日に広島で開催されます。
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がんに関する情報は総論[1]だけでも多く、各論はさらにも多岐に渡ります。そして、各論にも一般論的各論[2]と個別論的各論[3]があります。がんという病気や治療法の知識は、一言では語れないほど多岐に渡るものであり、単純に答えが導けません。そのうち、当サイトが扱う情報は総論と一般論的各論です。個別論的各論については、各自がインフォームドコンセントやセカンドオピニオンで確認してください。当サイトの情報は、インフォームドコンセントやセカンドオピニオンを受ける前の予備知識として活用してください。情報を鵜呑みにしてはいけません。主治医に相談するなどの真偽の確認は閲覧者自身が行ってください。
[真贋鑑定法]
特許制度とは?
特許制度とは、発明に対する独占的権利の所在を明らかにする制度であって、発明の真贋を保証する制度ではありません。薬事法により医薬品の真贋を認定するのは厚生労働省の仕事であり、他省庁が同じ事を行うような二重制度はありえません。
本物でなければ特許が取れないか?
結論から言えば、偽物の発明でも特許取得は可能です。なぜなら、特許とは、その発明の独占権を主張するためのものであって、その発明の真偽を問うものではないからです。
効果を証明せずに特許取得した実例
怪しい健康情報の見抜き方のミミズが血栓治療剤として特許を取得してた!??によると、健康情報の読み方で有名(?)な小内亨氏がミミズを原料にした健康食品の公開特許広報を調べたところ、臨床的にはきわめて不十分なデータであることが分かったそうです。
特許査定と拒絶査定
特許権を取るための手続によれば、方式審査と実体審査があります。前者に書式のチェックであり記載事項に不備がある場合は補正命令を受けて訂正することが可能です。後者は以下のような要件について拒絶理由がないかどうかを調べます。
- 自然法則を利用した技術思想か
- 産業上利用できるか
- 出願前にその技術思想はなかったか(新規性)
- いわゆる当業者が容易に発明をすることができたものでないか(進歩性)
- 他人よりも早く出願したか
- 公序良俗に違反していないか
- 明細書の記載は規程どおり
「審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、特許査定を行います。」「特許査定がされた出願については、出願人が特許料を納めれば、特許原簿に登録され特許権が発生します。」と書かれているとおり、実体審査の結果、拒絶理由があれば拒絶査定となりますが、拒絶理由が見あたらなければ特許査定(=特許認定)となります。言い替えると、拒絶査定とするためには明確な拒絶理由が必要になります。
実施可能要件等
この他にも、拒絶理由はあります。特許法第36条第4項の実施可能要件(特許出願の「明細書」の作成要領は?にあるとおり、出願書類を見ただけで「当業者が発明を実施できる」こと)を満たしていなければなりません。実施可能要件に基づく詳細な拒絶理由は、実施可能要件の判断に関する事例によると、「発明の実施の形態の記載不備に起因するもの」と「請求項に係る発明の外延に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因するもの」とあります。また、特定技術分野の審査の運用指針:1.1 「発明」に該当しないものの類型によると、「発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの。」は発明であることさえ認められないようです。
このうち、記載不備については記載事項を訂正すればよいだけなので除外して考えます。残りのどちらの場合でも、「明らかに不可能」ではない限り拒絶理由にはならないため、特許査定が為された場合は「明らかに不可能」とは断言できないと判断されただけであって、不明か可能かの判断が為されたわけではありません。
特許とは、2−1.特許・実用新案とはに書かれているように、新技術を公開することを条件に、その技術を独占する権利を与える制度です。
そこで、特許制度は、こういったことが起こらぬよう、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用を図ることにより新しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、これにより技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようというものです。
実施可能要件とは、特許対象の技術について必要な部分を公開しているかどうかを見極めるためのものです。技術を公開せずに独占権だけを得ようとする不届きな行為を見逃さないということであって、特許査定を行うにあたって、出願された技術が本物かどうかを見極める必要は全く無いのです。
以上のように、実施可能要件と実施可能か否かとは別であり、特許査定は実施可能と認められたことを意味しません。
医薬品関係
バイオ関連特許 #019-02や製薬メーカーの事業と職種によると、医薬品関係の特許には次のような種類があります。
- 物質特許(新規の物質)
- 用途特許(新規の用途)
- 製剤特許(新規の製剤技術)
- 製法特許(新規の製造方法)
いずれも、効果や効能に対する特許ではありませんが、用途特許は効果や効能に対する特許と見られがちです。確かに、効果や効能がないことを前提とした用途はあり得ませんが、その用途に見合う効果や効能が証明されていないことが特許の拒絶理由にならないことは前に述べたとおりです。つまり、用途特許を取得するために効果や効能を証明する必要はありません。
用途特許を取得する場合にポイントとなるのは、新規性と進歩性でしょう。既に使われている用途に特許は認められませんし、誰でも思いつくような用途にも特許は認められません。既知の物質を既知の疾病の治療用に使用する場合、物質と疾病の組み合わせに合理的根拠が無ければ単なる思いつき、つまり、進歩性がないと見なされるでしょう。だから、特許を取るためには、単なる思いつきで出願したのではないことを示す必要があります。だから、一定の研究結果等を示す必要があるのです。
つまり、実体審査で資料を要求されたとしても、それは新規性の審査のためであって、真贋の審査のためではありません。
偽物の発明を特許査定する弊害
産業財産関係料金一覧によると、特許登録のためには毎年特許庁に特許料を納めなければなりません。減免措置を受けない限り、特許料を納めなければ特許権を放棄することになります。最初の年は2,600円+αで済みますが、10年目以降は81,200円+αにもなり、最後まで特許権を放棄しなかった場合は総額で100万円以上支払うことになります。このように偽物の発明に特許を認めても、国庫収入が増えて自称発明者が損をするだけです。
尚、偽物の発明に特許を与えては詐欺に悪用されるではないかと言う意見もあるでしょう。しかし、特許は独占権の認定をする制度であって、発明の真贋を認定する制度ではありません。詐欺に悪用されるのは制度に対する誤解があるからです。だから、制度に対する正しい理解を得られるならば、偽物の発明に特許を与えても弊害はありません。
不確かな発明の特許を申請する理由
発明の独占権を主張するためには、その発明が実用化されてからでは手遅れであり、発明の真偽が不確かな段階でも手続きを始める必要があります。詳細は特許権を取るための手続をご覧ください。
日本の特許制度は先出願主義であり、特許を取得するためには誰よりも先に出願する必要があります。また、日本を含む多くの国の特許制度で公知公用は新規性がないとして特許の対象外としていることから、公知公用となるまでに出願手続きを済ませる必要があります。ただし、学会等での発表から6ヶ月以内、他国での最初の出願から1年以内は新規性喪失の例外となります。いずれにせよ、出願を早めに済ませる必要があるのは確かです。そして、出願してから3年(平成13年9月30日以前の出願は7年)以内に審査請求をしないと権利を放棄したと見なされます。
このように、特許権を主張したいなら、発明の真偽が不確かな段階でも申請手続きだけはしておく必要があります。
国際特許とは?
パリ条約により特許制度は各国の裁量権に委ねられているため、国際特許という制度はありません。PCT制度の概要によると、国際出願制度はありますが「国際特許といった権利を与えるものではない。つまり、権利付与の決定は、あくまで権利の取得を希望する各国の特許庁(指定官庁)によってなされる。」と明記されています。出願は申請のための手続きに過ぎません。出願は手数料を払えば誰にでも出来ます。
米国特許が多い訳
米国の特許を宣伝している場合は、認定基準の低い国でしか特許が取れないと見るべきでしょう。なぜなら、米特許商標庁(USPTO)の特許認定基準が低すぎることは以前から指摘されているからです。なにしろ、「トイレの順番を決める方法」や「ブランコの新しいこぎ方」にまで特許認定しているくらいですから。
米国では、特許に対する異議申し立ても難しく、一度認められた特許は修正や取り消しがめったにないと言われています。News:米特許庁長官、「過剰認定」の過ち認めるによると、2002年10月にJames Rogan長官自身がビジネスモデル特許の過剰認定を認めたとのこと。また、NIKKEI NET:国際ニュースによると、2003年11月には、米連邦取引委員会(FTC)が新規性の乏しい発明に対する過剰認定の恐れがあると指摘する報告書をまとめています。
まとめ
以上の通り、特許は効果や効能の裏付けとはなりません。よって、特許を効果や効能の証拠として扱っている場合は、疑ってかかるべきでしょう。
ただし、特許は競争が存在しないことの証拠にはなります。よって、競合相手が居ないことを説明する意図で特許権を示している場合は疑いを持つ必要はないでしょう。
最終更新時間:2006年03月19日 22時41分23秒
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