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柔道整復師法

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当サイトの情報も含めてインターネット上の情報を鵜呑みにしてはいけません。主治医に相談するなどの真偽の確認は閲覧者自身が行ってください。

[真贋鑑定法]

柔道整復師法

第十五条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。

第十六条 柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。

第十七条 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。

最終更新時間:2005年07月15日 21時57分58秒

真贋鑑定法