- 第4回がん患者大集会が2008年11月30日に全国9ブロックの中継地点にて同時開催されます。
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がんに関する情報は総論[1]だけでも多く、各論はさらにも多岐に渡ります。そして、各論にも一般論的各論[2]と個別論的各論[3]があります。がんという病気や治療法の知識は、一言では語れないほど多岐に渡るものであり、単純に答えが導けません。そのうち、当サイトが扱う情報は総論と一般論的各論です。個別論的各論については、各自がインフォームドコンセントやセカンドオピニオンで確認してください。当サイトの情報は、インフォームドコンセントやセカンドオピニオンを受ける前の予備知識として活用してください。情報を鵜呑みにしてはいけません。主治医に相談するなどの真偽の確認は閲覧者自身が行ってください。
[医療制度]
混合診療禁止
原則
保険給付の対象となる医療を保険診療と言い、保険給付の対象とならない医療を自由診療と言います。現行法では、保険診療と自由診療を同時に行う混合診療は原則として認められていません。正確に言えば、保険診療を行う場合、保険外の治療費を患者に請求できません。つまり、患者に一円も請求しないなら保険外の治療を行うことは可能です。
例外=特定療養費
一部例外として特定療養費に該当するものは、患者に請求して良いことになっています。治験費用、高度先進医療、選定療養(差額ベッド代、歯科の金属材料差額、予約診療、特定機能病院での初診ほか)等が特定療養費として認められています。
混合診療を禁止する理由
国民皆保険制度では、人の命に関わる医療は全て保険で賄われるべきです。逆に、人の命を左右しない患者の拘りや贅沢で、そうした貴重な財源を消費すべきではないでしょう。また、国民皆保険制度は福祉であり、どんな贅沢な医療にでも湯水のように金をつぎ込めるお金持ちにも、貴重な保険財源をあてにしてもらっては困ります。それは、混合診療が禁止される理由の一つです。
もし、医者に治療費にいくらか上乗せになるような保険の効かない商品を勧められたらどうでしょうか。これは絶対に「効きます」と言われれば、専門知識のない患者は鵜呑みにするでしょう。しかし、本当に効き目があるものならば、保険で使えるようになるべきです。保険で使えないのは、厚生労働省は効き目を認めていないからです。つまり、混合診療が可能な場合、医者の権威を利用して患者に怪しげな商品を売りつけることも可能になります。このことも、混合診療が禁止される理由の一つです。
理想と現実
混合診療禁止の原則は、人の命に関わる医療が全て保険で賄われるという理想論では全くの正論です。しかし、現実には、治療薬の承認が欧米に比べて大幅に遅れています。そのため、人の命に関わる医療を受けようとすると、未承認薬の価格だけでなく、それ以外の診療行為全てが自由診療、つまり、全額患者の自己負担となります。
これに対して、混合診療解禁論などの極論もあります。しかし、そもそもの問題は治療薬の承認の遅れであって、混合診療を禁止した制度そのものにあるわけではありません。そして、混合診療解禁論では、未承認薬の費用さえ負担できない貧乏人には治療の道が開けません。むしろ、混合診療解禁論は、貧乏人の治療機会を永遠に閉ざす結果をもたらしかねません。
患者会は、妥協案として、一時的かつ限定的な混合診療解禁と早期の治療薬承認を求めています。
司法判断
主文
1 原告が,活性化自己リンパ球移入療法と併用して行われる,本来,健康保険法による保険診療の対象となるインターフェロン療法について,健康保険法に基づく療養の給付を受けることができる権利を有することを確認する。
以下に、判決理由の要旨をまとめる。
- 健康保険法の文面上は「療養の給付」を受けられない根拠がない
- 「診療報酬の算定方法」及び「薬価基準」からも根拠がない
- 特定療養費制度は「療養の給付」と別制度と解されるから根拠にならない
- 混合診療全体の在り方は、次元の異なる問題だから根拠とならない
以上の通り、東京地裁は混合診療を原則禁止とする厚生労働省の方針についての是非判断を見送り、混合診療のうちの保険診療相当分の保険給付をしなければならないと判断した。
判決について、日本難病・疾病団体協議会(東京)の坂本秀夫事務局長は「難病患者の中には、保険外の診療を受けざるを得ない人が多い。混合診療を受ける難病患者の医療費負担は大きく、判決は朗報と言える」と評価した。
一方、福島市のがん患者団体「ひいらぎの会」の小形武・代表世話人は「判決を歓迎したい気持ちはあるが、混合診療が全面解禁されると、経済的理由で受けられる治療の格差が広がってしまう心配がある」と指摘。NPO法人「キャンサーネットジャパン」(東京)の柳沢昭浩事務局長も「今回の判決により、海外で有効性が確認されている未承認薬を待ち望んでいる患者にとっては、混合診療が選択肢の一つになりうるが、有益な薬は平等に提供されるべきで、承認期間の短縮こそが重要だ」と話した。
患者側からは、特にがん治療で混合診療解禁を求める声が強い。がん患者支援団体「NPO法人キャンサーネットジャパン」事務局長の柳沢昭浩さんは、「国際的に有効性が確認されながら国内では未承認の抗がん剤を使ったら、医療費が全額自己負担になるのはおかしい」と訴える。
ただ、柳沢さんは「無原則に混合診療を認めるのには慎重にならざるを得ない」とクギを刺す。有効性がまったく不明な民間療法のような診療にまで混合診療を認めることは、患者を危険にさらす恐れがあるためだ。
柳沢さんは「混合診療解禁には何らかのガイドラインが必要だろう」と、部分的解禁の立場を取っている。
最終更新時間:2007年11月25日 17時47分50秒
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