{{category 似非療法}} {{outline}} !!!サンヘルス起訴 典型的な薬事法違反容疑。 !!2005年7月4日横浜地検起訴 !朝日新聞/[アガリクス製品販売のサンヘルス社長起訴 薬事法違反罪|http://www.asahi.com/health/news/TKY200507040294.html] ""健康食品販売会社「サンヘルス」(東京都中央区)をめぐる薬事法違反事件で、横浜地検横須賀支部は4日までに、法人としての同社と同社の石原林太郎社長(41)を同法違反の罪で起訴した。 ""起訴状によると、同社は医薬品販売業などの許可を受けずに04年8月〜05年2月、食用キノコの一種「アガリクス」を含む粉末製品「アガリクスK2」に、「ガンに有効性が認められています」などと記載した説明資料を添付して販売したとされる。 !毎日新聞/[薬事法違反:アガリクス無許可販売の疑い、健康食品会社社長を逮捕−−神奈川県警|http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/archive/news/2005/06/17/20050617ddm041040141000c.html] ""「すべてのがんに有効性」などと虚偽の効能をうたい、キノコのアガリクス茸(たけ)を粉末にした健康食品を医薬品として無許可で販売したとして、神奈川県警生活経済課などは16日、東京都中央区の健康食品販売会社「サンヘルス」社長、石原林太郎容疑者(41)を薬事法違反(無許可販売など)の疑いで逮捕した。03年1月〜今年4月、全国約2300人に通信販売し、計約4億7300万円を売り上げたとみている。 !!!言論弾圧 2011年1月6日15時10分頃、何者かに、このページが荒らされました(UQ WiMAX経由の編集)。 同日15時21分現在に復帰し、このページの編集を凍結しました。 同年2月7日、プロバイダを通じてサンヘルスより送信防止措置依頼がありました。 ""依頼者の社名「サンヘルス」を検索しようとした一般のユーザーに対して、あたかも、「ガンに有効性が認められています」などの表記をして現在も薬事法に違反しているものを販売しているとの間違った認識を与えております。 ""具体的には平成18年3月20日に厚生労働省医薬食品局食品安全部より製品の安全性の許可を取得しておりすでに解決済みであります。 ""報道は事実ですが、時の経過により公益性の損失{{fn さくらインターネット担当者による転記ミス。正しくは「公益性の喪失」。}}が生じております現在において、プライバシーの侵害に相当しております。 ""それらが現在でも伝播的にインターネット上に流布され、通知人の社会的信用・評価の低下により実害が生じ、精神的にも業務上でも苦痛と被害を受けている。 プロバイダに対して次のとおり返信しました。 送信防止措置については一切拒否します。 記事では年月日を表示しており、過去に起きた事件について記述していることは明確です。 よって、「現在も薬事法に違反しているものを販売しているとの間違った認識を与えております」 とする主張は全くの事実無根です。 薬事法における効果・効能の宣伝と「製品の安全性の許可」は全く別物です。 本当に「製品の安全性の許可」を得たとしてもそれは現製品の安全性の問題であって、 過去に行なわれた違法行為が合法となったわけでも免罪されたわけでもありません。 本件は刑事裁判の刑罰を受けて初めて「解決済み」と言えるのであって、 「製品の安全性の許可」をもって「解決済み」とするのは全くのデタラメです。 // 「公益性の損失」は「公益性の喪失」の誤字であると思われますが、 本件は、健康食品販売において行なわれた違法行為であり、 その健康食品販売は現在も継続中であり、代表者も当時と同一であり、 心を入れ替えて真っ当な商売をしていると信じるに足る合理的理由もないので、 この会社が過去に行なった健康食品販売における違法行為にかかる事実は、 顧客にとっても知っておく必要がある重大事実であり、公益性を喪失したとは言えません。 また、事件から5〜6年前しか経過していないのでは公益性が喪失するには不十分です。 そもそも、本件については、自社サイトで謝罪文を掲載すれば済む問題です。 過去に行なった違法行為と処罰を包み隠さず伝えたうえで、現在は反省していることを示し、 二度と同じことをしないと表明すれば、自業自得以上の不利益は何ら被ることはないはずです。 そのような謝罪文を長年にわたって掲載しているなら「公益性の喪失」だと主張することにも一理ありますが、 サンヘルスのサイトにはそのような記述は一切見当たりません。 今回の送信防止措置の依頼にも「製品の安全性の許可」をもって「解決済み」と偽装し、 本当の「解決」であるはずの刑事裁判の経過も受けた判決も一切明らかにしていません。 これにより依頼者には過去の行為に対する反省が一切ないと判断するより他ありません。 依頼者の行為は正当な権利主張ではなく都合の悪い事実の隠蔽工作に過ぎません。 よって、このような不当な弾圧には一切応じることができません。 依頼者の主張のあまりのデマカセぶりに開いた口が塞がりません。 {{lastmodified}} {{category_list 似非療法}}