{{category 真贋鑑定法}} {{outline}} !!![あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律|http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO217.html] ""第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 ""第12条 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の定めるところによる。 {{lastmodified}} {{category_list 真贋鑑定法}}